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事業内容

無題■弊社は船橋市に居宅介護支援事業所「あいケアマネ事務所」そして訪問介護事業所「あいケアサービス」の併設事業所を運営しております。

■居宅介護支援事業とは、介護保険サービスをご利用になられる方々からの様々なご相談をお受けし、ケアプラン作成、サービス事業者との連絡調整をおこなうサービスのことです。

■居宅介護支援事業では、ケアマネージャー(介護支援専門員)が皆様のご相談のお相手をさせていただきます。心身の状況や生活環境、ご本人様やご家族のご希望をうかがい、これをケアプランに反映させる専門職です。

介護保険を利用するまでの手続き

[1] 相談窓口を探す

■ヘルパーやデイサービス、福祉用具レンタルといった介護保険サービスを利用したい場合、まず最初に、「その人がいったいどのぐらい介護サービスが必要なのか」ということを判定・証明してもらう必要があります。これを「要介護認定調査」といいます。
■この調査を行うのは介護保険を運営する市町村です。市町村役所にある「介護保険課」あるいは「地域包括支援センター」がみなさんにとっての相談窓口となります。
■どこに相談に行ったらいいのかよくわからないという方は、まずはお近くにある「居宅介護支援事業所」(ケアマネージャー事務所)にご相談ください。弊社も承ります。

 

[2] 要介護・要支援などの「認定」を受ける

■相談窓口で要介護認定調査が必要と判断されれば、市町村の職員がお住まいまでうかがって要介護認定調査を行います。1時間程度で終了する調査です。
■調査の結果、要介護5~1、要支援2・1、介護予防生活支援サービス事業対象者、非該当といった認定や判定を受けることとなります。ここで挙げた要介護5が、最も介護の必要度が大きく、右に行くにしたがって軽度となります。

 

[3] プラン作成

■さて介護保険サービスは、保険給付(お金)をもらっておこなう保険制度である以上、どうしても制度にのっとった利用手続きを踏まなければなりません。サービスのプラン作成や、様々な依頼や申請、諸々の事務をこなさなければならないわけですが、これらを専門の事業者に依頼することもできます。(もちろん事業者に依頼せずに、ご本人やご家族がこなすことも可能です。)
■そうした依頼先は、要介護5~1の認定をもらった方の場合では、「居宅介護支援事業所」(ケアマネージャー事務所)となります。要支援の認定をもたった方の場合では、「地域包括支援センター」が依頼先となります。これらのような依頼先に対して、サービスプラン作成やサービス事業者との仲立ち、その他諸々の申請の事務を任せることができるのです。
■ちなみに、このように事業者に依頼を行うという場合、依頼にかかる費用支払いというものは生じません。なぜならその費用はすべて保険でまかなわれるからです。

 

[4] サービス利用開始

■具体的なプランができて、サービス事業者の手配もできれば、いよいよヘルパーやデイサービスや福祉用具レンタルといった介護保険サービスの利用開始となります。
■これらのサービス利用においては、サービスにかかる費用の9割~8割が保険によってまかなわれます。つまり残りの1割~2割にあたる金額が、実際にみなさんに請求される利用料ということになるわけです。

 

法人概要
会社名
有限会社あいケアマネージャー事務所
TEL / FAX
047-464-7456 / 047-464-7472
定休日
土曜日午後、日曜祝日
設立年月日
平成18年1月4日
代表者
越川 弘太郎
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